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離れ・別棟を建てるとは

はなれべっとうをたてる

同じ敷地に2つ目の建物。水回りの制限と敷地分割ルールに注意。

離れ・別棟は、同じ敷地に建てる2つ目の建物です。親の敷地の隅に・庭の一角に趣味室を——魅力的な構想ですが、「水回りの制限」と「敷地のルール」という法規の壁を知らないと、計画が根本から成り立ちません。ルールを先に、夢を後に確認しましょう。

法規の3大ルール

使い道別の現実解

実務の注意

「小さな離れ」は、法的には立派な建築です。まず役所と会社に「この敷地に何が建てられるか」——夢の設計は、その回答の上に描いてください。

よくある質問

Q.庭に離れを建てるのに制限はありますか?

A.あります。①同一敷地内の離れは「母屋の付属建物」として扱われ、水回り3点(キッチン・浴室・トイレ)が揃うと「独立した住宅」と見なされて建てられない場合がある(用途上不可分の原則)、②建ぺい率・容積率は母屋と合算、③10平米超は建築確認が必要、の3点が主要ルールです。

Q.離れに水回りを全部付けたい場合はどうすれば?

A.敷地を分割(分筆)して独立した敷地にする方法がありますが、それぞれの敷地が接道義務等を満たす必要があります。二世帯の完全分離が目的なら、渡り廊下でつなぐ・一棟の二世帯住宅にするなどの代替も含めて、計画段階で役所・会社に確認してください。

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