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市街化調整区域とは

しがいかちょうせいくいき

市街化を抑えるため、原則として家を建てられない区域。

市街化調整区域は、都市計画法で「市街化を抑える」と定められた区域——つまり原則として住宅を建てられない土地です。相場より明らかに安い土地広告の「安さの理由」の代表格で、知らずに買うと「家が建てられない土地」を抱えることになります。ただし例外もあり、条件が合う人には掘り出し物になり得ます。

基本の仕組み

建てられる主な例外

検討時のチェックリスト

親の土地(調整区域の農地など)に建てるケースでも、農地転用+建築許可の二段階手続きが必要です。「安い・広い」の前に「建てられるか」——調整区域はこの順番がすべてです。

よくある質問

Q.市街化調整区域でも家を建てられる場合があると聞きました

A.あります。代表例は①既存集落内の自己用住宅(自治体の条例指定区域)、②農家の分家住宅、③既存宅地での建て替え。ただし要件は自治体ごとに大きく異なるため、必ず市町村の都市計画課で「この土地に、自分の属性で建てられるか」を確認してください。

Q.調整区域の土地が安いのは買いですか?

A.建築許可が取れる見込みと、住宅ローンが付くかを確認してからです。調整区域は担保評価が低く、ローンを絞る銀行があります。インフラ(上下水道)未整備の負担金も含め、総コストで判断しましょう。

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