地目と農地転用とは
ちもくのうちてんよう
土地の登記上の種類。田・畑は転用手続きをしないと家を建てられない。
地目は、登記簿に記載される土地の種類(宅地・田・畑・山林・雑種地など)です。重要なのはひとつ——田・畑(農地)は、農地転用の手続きをしないと家を建てられないこと。「親の畑に建てる」「安い農地を買う」という話には、必ずこの手続きと造成の話がついてきます。
地目の基本
- 宅地: 建物用の土地。手続き不要で建てられる
- 田・畑(農地): 農地法の守備範囲。売買にも転用にも許可・届出が必要
- 山林・原野・雑種地: 農地法の制約はないが、造成・インフラの確認が必要
- 現況と登記の地目が違うこともあります(現況は駐車場でも登記は田、など)。登記簿で確認を
農地転用の手続き
- 市街化区域内の農地: 農業委員会への届出でOK(数週間)。ハードルは低い
- 市街化調整区域の農地: 許可制で、そもそも調整区域は建築自体の許可も必要(別項参照)。二重のハードル
- 農振地域(青地): 農業振興の指定地。転用は原則不可に近く、除外申請から年単位の話に
- まず市町村の農業委員会に相談——「この土地は転用できるか・どの区分か」を教えてくれます
農地に建てる実質コスト
- 手続き: 行政書士費用など10〜30万円+期間2〜3か月
- 造成: 田は低く軟弱なことが多く、盛土・地盤改良で100〜300万円級を見込む
- インフラ: 上下水道・電気の引き込みが未整備なら数十万〜百万円超
- 転用後は固定資産税が宅地評価に上がる点も織り込みを
「土地代タダ(親の農地)」「格安の畑」は、転用可否の確認→造成・インフラの概算を経て初めて本当の価格になります。順番を守れば、農地は家づくりの強い味方にもなり得ます(親の土地の項もあわせてどうぞ)。
よくある質問
Q.親の田んぼに家を建てたいのですが、可能ですか?
A.農地転用の許可(市街化区域なら届出)が通れば可能です。ただし市街化調整区域の農地や農振地域(青地)は転用のハードルが高く、原則不可のこともあります。まず市町村の農業委員会に「この農地は転用できますか?」と相談するのが第一歩です。
Q.地目が「田」の土地は造成が必要ですか?
A.ほぼ必要です。田は地盤が軟弱で低いことが多く、盛土・地盤改良で100〜300万円級の造成費を見込みます。転用手続きの費用・期間(2〜3か月)と合わせて、「安い農地」の実質コストを計算してください。
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