43条但し書き道路(接道の例外)とは
よんじゅうさんじょうただしがきどうろ
建築基準法の道路に接していない土地の救済ルール。再建築の可否が核心。
家を建てるには建築基準法上の道路に2m以上接する必要がありますが、市場には「接道していないのに家が建っている」土地が存在します。その多くが43条2項2号(旧・但し書き)の許可によるもので、通路や空き地に接する土地について、建築審査会の同意等を経て例外的に建築を認める仕組みです。この種の土地・中古住宅は相場よりかなり安い一方、①許可は一度きりではなく、建て替え時にも改めて許可が必要(=再建築できる保証がない)、②住宅ローンの担保評価が低く、使える銀行が限られる、③売却しにくい、というリスクを抱えます。購入を検討するなら、(a)自治体の建築指導課で「一括同意基準」に該当するか(該当すれば再建築の見通しが立ちやすい)、(b)過去の許可実績、を必ず確認。安さの理由が最も重い部類の土地です。
あわせて読みたい用語
マイホームスターターでは、年収から総予算を逆算して、土地・建物・諸費用の バランスを無料でシミュレーションできます。
無料で総予算をシミュレーションする