43条但し書き道路(接道の例外)とは
よんじゅうさんじょうただしがきどうろ
建築基準法の道路に接していない土地の救済ルール。再建築の可否が核心。
43条但し書き道路(現在は43条2項の認定・許可)は、接道義務を満たさない土地の「例外的な救済ルート」です。建築基準法上の道路に接していない土地は原則、家が建てられない——その例外として個別審査で建築を認める制度。相場より大幅に安い土地の「安さの理由」の代表格です。
前提: 接道義務
- 建築の条件は「幅4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接する」こと(接道義務)
- 満たさない土地は再建築不可——現在の建物には住めても、建て替えができない土地です(資産価値は大幅減)
43条2項の認定・許可とは
- 通路・空地に接していて安全上支障がない場合に、特定行政庁が個別に建築を認める制度(旧「但し書き許可」)
- ポイントは「個別・その都度」: 今回認められても、将来の建て替え時にまた審査——基準の変更・不許可のリスクが構造的に残ります
- 包括同意基準(定型的なケースの緩和運用)がある自治体も——役所の建築指導課への事前相談が絶対の第一歩です
この土地との付き合い方
- 価格: 再建築の不確実性の分、相場より2〜4割安いことも。「安さ=リスクの値札」です
- ローン: 担保評価が低く、融資を渋る・減額する銀行があります(事前審査で確認)
- 出口: 売却時の買い手も同じ不安を抱えます——資産性は割り引いて
- 買うなら: ①役所相談で認定の見込みと条件を文書レベルで確認 ②購入条件に「建築許可が下りること」を入れる交渉 ③長期居住前提で価格メリットを取る割り切り
接道は土地の生命線。「この土地、建て替えできますか?」——どんな土地でも、この一問だけは省略しないでください(重説・セットバックの項もあわせて)。
よくある質問
Q.43条但し書き(2項認定)の土地は買っても大丈夫ですか?
A.「建築のたびに個別の許可・認定が必要」という不確実性を理解した上でなら選択肢になります。過去に許可実績があっても将来も同条件とは限らず、ローンを渋る銀行もあります。相場よりかなり安いのはこのリスクの対価——役所への事前相談を必ず済ませてから判断してください。
Q.接道義務を満たさない土地とはどういうことですか?
A.建築基準法は「幅4m以上の道路に2m以上接する」ことを建築の条件にしています(接道義務)。これを満たさない土地は原則、家が建てられません(再建築不可)。43条2項の認定は、その例外として「安全上支障がない」場合に個別に建築を認める救済制度です。
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