権利証(登記識別情報)と抵当権抹消とは
けんりしょうとうきしきべつじょうほう
12桁の暗号が現代の権利証。完済時の抹消登記は自分でやれば数千円。
権利証(登記識別情報)は、「登記の名義人本人である」ことを証明する秘密のパスワードです。かつての紙の権利証は、現在は12桁の英数字(目隠しシール付き通知書)に——引き渡しで受け取る書類の中で、最も厳重に保管すべき一枚です。
正体と役割
- 登記識別情報: 登記完了時に発行される12桁のパスワード。売却・抵当権設定など「名義人としての登記申請」の際に提示します
- 紛失しても所有権は失いません(権利は登記簿にある)——ただし再発行は不可。将来の売却時に代替手続き(司法書士の本人確認情報・数万円)が必要になります
- 目隠しシールは剥がさない: 番号を見られること自体がリスク。シールのまま保管が正解です
保管の実務
- 引き渡し・決済で受け取ったら、実印・印鑑証明とは別の場所に保管(セットで盗まれると悪用リスクが上がるため)
- 家の重要書類箱(住宅履歴の項参照)の中でも「最重要」区分に。存在と場所を配偶者と共有しておくこと(相続の場面で家族が探せるように)
あわせて知る: 完済時の抵当権抹消
- 住宅ローンを完済すると、銀行から抹消書類一式が届きます——抵当権抹消登記は自動では行われません
- 放置すると書類の期限切れ・銀行の合併などで手続きが面倒に。完済したら速やかに抹消登記(自分で申請すれば数千円、司法書士依頼で1〜2万円)
- 抹消完了後の登記事項証明書(別項)で「担保のない我が家」を確認——35年ローンの本当のゴールテープです
権利証は「使う日」が数十年に一度しか来ない書類。だからこそ保管場所の記憶が資産です。「どこにあるか、家族が言えるか」——年に一度、思い出してあげてください。
よくある質問
Q.権利証をなくしたら家の所有権を失いますか?
A.失いません。所有権は登記簿に記録されており、権利証(登記識別情報)は「本人確認の道具」に過ぎません。ただし再発行はされないため、売却時などには司法書士による本人確認情報の作成(数万円)等の代替手続きが必要になります。
Q.登記識別情報とは何ですか? 昔の権利証と違うのですか?
A.2005年以降、紙の権利証に代わって発行される12桁の英数字パスワードです(目隠しシール付きの通知書)。役割は同じで「登記名義人本人であることの証明」。シールは剥がさず、そのまま保管するのが正しい扱いです。
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