事故物件(心理的瑕疵)と土地とは
じこぶっけんしんりてきかしととち
告知義務のルールを知る。気にしないなら価格メリットも。
過去に自殺・事件・孤独死などがあった物件は「心理的瑕疵あり」として扱われ、国のガイドライン(2021年)で告知ルールが整理されました。概要は、①賃貸は事案から概ね3年間は告知、②売買は期間の定めなく告知が原則(自然死・日常の不慮の事故は原則告知不要)、③土地についても、建物解体後でも社会的影響の大きい事案は告知対象になりえます。買う側の実務は、(a)重要事項説明の告知内容を確認し、気になるなら「過去に事件・事故はありましたか」と書面で質問する(宅建業者は調査・回答義務を負う)、(b)大島てる等の情報サイトは参考程度に(誤情報もある)、(c)相場より明確に安い物件は理由を必ず確認。気にならない人にとっては1〜3割安く買える選択肢でもあり、将来の売却時に同じ告知が必要になる点だけ理解しておきましょう。
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