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隣家との距離(民法50cmルール)とは

りんかとのきょりみんぽうごじっせんち

境界から50cm離すのが民法の原則。窓の目隠し請求も知っておく。

民法では、建物は隣地境界線から50cm以上離して建てるのが原則です(地域の慣習や防火地域の耐火建築物では例外あり)。また、境界から1m未満の位置に隣家を見通せる窓や縁側を設ける場合、目隠しの設置を請求できる規定もあります。実務では、①外壁のメンテナンス(足場)を考えると50cmは最低ラインで、できれば余裕を持つ、②お互いの窓の位置をずらす設計配慮(視線の正面衝突・音の問題を防ぐ)、③エアコン室外機・給湯器の音が隣家の寝室に向かないよう配置する、④境界ぎりぎりのカーポートや物置も紛争の火種になりやすい、ことに注意します。着工前に隣家へ図面の概要(建物の位置・高さ)を説明しておくと、後々のトラブルがぐっと減ります。

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