隣家との距離(民法50cmルール)とは
りんかとのきょりみんぽうごじっせんち
境界から50cm離すのが民法の原則。窓の目隠し請求も知っておく。
隣家との距離は、民法の「境界から50cm」ルールが出発点です。ただし50cmは「合法の最低線」であって「快適・実用の距離」ではない——外壁のメンテナンス・設備の置き場・窓の目隠しまで考えると、答えは少し変わってきます。
法律の枠組み
- 民法234条: 建物は境界線から50cm以上離す(地域の慣習があればそれに従う。防火地域等の耐火建築物は例外あり)
- 民法235条: 境界から1m未満で隣地の宅地を見通せる窓・縁側には目隠しを設ける義務——「窓の位置」にも法律が絡みます(窓の配置の項参照)
- 実際の配置は建ぺい率・斜線制限(別項)との合わせ技で決まります
「50cmぎりぎり」の実務的な代償
- 外壁メンテの困難: 足場が立たない・隣地を借りる交渉が必要に——将来の塗装費と関係コストが増えます
- 設備の置き場: 室外機・給湯器・配管の通り道が窮屈に(室外機の項参照)
- 雨・雪・通風: 屋根の雨だれ・落雪の越境、壁間の湿気だまり
- 目安: 60cm〜1mを確保すると、メンテ・設備・法的リスクが一気に楽になります
トラブル予防の実務
よくある質問
Q.隣の家との距離は法律で決まっているのですか?
A.民法では「境界から50cm以上離す」のが原則です(慣習や防火地域の耐火建築には例外あり)。加えて「境界から1m未満で隣地を見通せる窓には目隠しを設ける」という民法のルールもあります。実務では建築基準法・斜線制限との合わせ技で距離が決まります。
Q.50cmギリギリに建てると何が困りますか?
A.①外壁のメンテナンス(足場が立てにくい・隣地借用の交渉)、②室外機・給湯器の置き場に苦労、③窓の目隠し請求のリスク、④雨水・雪の隣地への落下、の4点です。法律ぎりぎりより「メンテできる距離(60cm〜1m)」で計画するのが実務の知恵です。
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