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契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは

けいやくふてきごうせきにん

契約内容と違うものが引き渡されたときの売主・施工者の責任。

契約不適合責任は、「契約の内容と違うもの(品質・種類)が引き渡された場合に、売主・施工者が負う法律上の責任」です(2020年の民法改正で旧「瑕疵担保責任」から衣替え)。施主にとっては「引き渡し後に見つけた不具合を、どこまで直してもらえるかの法的な土台」——保証書と並ぶ、もう一つの守りです。

責任の中身(施主が請求できること)

期間のルール(ここが実務の急所)

実務での使い方

「引き渡したら終わり」ではないことを、法律が保証しています。記録と通知——この2つの習慣が、法律上の権利をあなたの実際の守りに変えます。

よくある質問

Q.契約不適合責任と保証は何が違うのですか?

A.契約不適合責任は法律上の責任(契約と違うものを引き渡した場合の追完・減額・賠償・解除)で、保証は会社が約束するサービスです。構造・雨漏りの10年は法律で義務(免除不可)、それ以外の部位は契約・約款でどう定めるかで決まります。「法律の最低ライン+会社の保証」の二層で理解してください。

Q.不具合を見つけたら、いつまでに言えばいいですか?

A.民法上は「不適合を知った時から1年以内に通知」が基本です(契約でより短い期間を定めている場合も)。だからこそ、不具合は見つけたらすぐ写真+日付を記録し、書面(メール)で通知する習慣が大切です。通知の証拠が、権利を守ります。

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