契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは
けいやくふてきごうせきにん
契約内容と違うものが引き渡されたときの売主・施工者の責任。
契約不適合責任は、「契約の内容と違うもの(品質・種類)が引き渡された場合に、売主・施工者が負う法律上の責任」です(2020年の民法改正で旧「瑕疵担保責任」から衣替え)。施主にとっては「引き渡し後に見つけた不具合を、どこまで直してもらえるかの法的な土台」——保証書と並ぶ、もう一つの守りです。
責任の中身(施主が請求できること)
- 追完請求: 直してもらう(補修)——最も基本の権利
- 代金減額請求: 直せない・直さない場合に代金を減らす
- 損害賠償請求・契約解除(重大な不適合の場合)
- 旧制度より請求の選択肢が広がったのが改正のポイントです
期間のルール(ここが実務の急所)
- 構造耐力上主要な部分+雨水の浸入防止部分: 新築は法律で10年間が義務(品確法。特約でも短縮不可)+瑕疵保険で資力も担保
- その他の部位(内装・設備等): 契約・約款の定めによる(2年等の短期保証が一般的——保証書の確認を。アフターの項参照)
- 通知期間: 不適合を知った時から1年以内に通知が民法の基本。「気づいたら早く・書面で」が権利を守る行動です
実務での使い方
- 証拠の習慣: 不具合は写真+日付+状況をメールで会社へ(口頭の連絡は「言った言わない」に。初期不具合の項参照)
- 図面・仕様書が基準: 「契約の内容」とは設計図書のこと(別項参照)。だからこそ最新版の保管が武器になります
- 会社が応じない場合の相談先: 住宅紛争審査会(1万円で専門家によるあっせん・調停)・住まいるダイヤル——裁判の前の実用的な選択肢があります
「引き渡したら終わり」ではないことを、法律が保証しています。記録と通知——この2つの習慣が、法律上の権利をあなたの実際の守りに変えます。
よくある質問
Q.契約不適合責任と保証は何が違うのですか?
A.契約不適合責任は法律上の責任(契約と違うものを引き渡した場合の追完・減額・賠償・解除)で、保証は会社が約束するサービスです。構造・雨漏りの10年は法律で義務(免除不可)、それ以外の部位は契約・約款でどう定めるかで決まります。「法律の最低ライン+会社の保証」の二層で理解してください。
Q.不具合を見つけたら、いつまでに言えばいいですか?
A.民法上は「不適合を知った時から1年以内に通知」が基本です(契約でより短い期間を定めている場合も)。だからこそ、不具合は見つけたらすぐ写真+日付を記録し、書面(メール)で通知する習慣が大切です。通知の証拠が、権利を守ります。
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