手付金とは
てつけきん
売買契約時に払うお金。自己都合でやめると戻らない。
手付金は、売買契約のときに買主が売主へ支払うお金です。相場は価格の5〜10%。単なる前払いではなく、「やめたら戻らない」という契約の重みを担保するお金——ここを理解していないと、数十万〜百万円単位の授業料を払うことになります。
手付金の法的な意味(解約手付)
- 買主の自己都合キャンセル: 手付金を放棄して解除(戻りません)
- 売主の自己都合キャンセル: 手付金の倍額を買主に支払って解除
- 相手が履行に着手した後は、この方法でも解除できなくなります
- 最終的には売買代金の一部に充当されます(戻ってこないお金ではなく「先に払った代金」)
命綱: ローン特約
- 「住宅ローンの本審査に通らなかったら、契約を白紙解除して手付金は全額返還」という特約
- 特約の有無・対象ローン・期日を契約前に必ず確認。期日を過ぎてからの否決は保護されません
- 注文住宅では建物の請負契約にも同様の特約を(工事請負契約の項参照)
実務の注意点
- 現金で必要: ローン実行(引き渡し時)より前に払うため、貯蓄から即出せる状態に。額の交渉(減額)は可能なことも
- 手付金の保全: 売主が不動産会社(宅建業者)の場合、一定額を超える手付金には保全措置の義務があります。個人売主の場合は保全がないため、契約の安全性は仲介会社に確認を
- 「手付金なし」「極端に少額」を勧められたら、逆に売主側の解除も軽くなることを意味します——手付金は双方を縛る錨です
契約直前は金額の大きさに感覚が麻痺しがちですが、手付金は「覚悟の値段」。ローン特約の確認だけは、何があっても省略しないでください。
よくある質問
Q.手付金はいくら用意すればいいですか?
A.土地価格の5〜10%が相場です(1,500万円の土地で75〜150万円)。売主と交渉して50万円などに減額できる場合もあります。重要なのは、手付金はローン実行前に現金で必要になること。貯蓄からすぐ動かせるお金として準備しておきましょう。
Q.ローンに落ちたら手付金は戻ってきますか?
A.契約書にローン特約があれば、期日内の本審査否決による解除で全額返還されます。特約なし・期日超過・自己都合の解除は放棄になるため、契約前に「ローン特約の有無と期日」を必ず確認してください。
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