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契約後のキャンセル(解除)とクーリングオフとは

けいやくごのきゃんせるかいじょくーりんぐおふ

請負契約は原則クーリングオフ対象外。解除は実費+違約金の世界。

契約後のキャンセル(解除)は、「できるが、タダではない」が大原則です。そして重要な誤解の訂正——住宅の請負契約に、クーリングオフは原則適用されません。「契約後8日以内なら無条件」は通用しない世界。だからこそ契約前の熟慮(チェックリストの項参照)が最大の防御であり、それでも解除が必要になったときの「正しい降り方」を知っておきましょう。

クーリングオフが使えない理由

解除のコスト構造

正しい降り方(手順)

解除は敗北ではありません。「合わない会社と35年後悔する」より「今、適正なコストで降りる」が正しい場面はあります。ただしその判断は、勢いでなく契約書と数字で。

よくある質問

Q.契約後に他の会社の方が良く見えてきました。解約できますか?

A.できますが、無料ではありません。自己都合の解除は、それまでにかかった実費(設計料・申請費・発注済み部材)+契約書所定の違約金の負担が原則です。契約直後ほど実費は小さいため、迷いが確信に変わったら早く動くほど傷は浅くなります。

Q.住宅の契約にクーリングオフは使えないのですか?

A.原則使えません。クーリングオフは訪問販売等の不意打ち的な契約を守る制度で、自ら展示場や事務所に出向いて結んだ請負契約は対象外です(例外は自宅等への訪問販売で契約した場合など)。「8日以内なら無条件で解約できる」という誤解は禁物——契約前の熟慮がすべてです。

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